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令和3年度 長崎県最低賃金が改定されました
2021年09月22日

令和3年度 長崎県最低賃金が改定されました

『時間額 821円』

令和3年度の長崎県最低賃金につきましては、前年度の「1時間793円」を28円引き上げ、1時間821円と改定されました。

 9月2日から30日間の官報公示を経た上で、令和3年10月2日(土)から効力が発生します。

 長崎労働局におきましては、昨年に引き続き、

   「必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。」

をスローガンとして、関係機関等の協力のもと、県下の各労働基準監督署と共に、最低賃金の周知徹底に努めることとしております。

 ご不明な点につきましては、長崎労働局労働基準部賃金室、又はお近くの労働基準監督署へお問い合わせ願います。

《参考》

 改定額

  1時間    821円     (昨年度   793円)

  引上額     28円     (昨年度     3円)

  引上率   3.53%     (昨年度  0.38%)

  発効日 令和3年10月2日 (昨年度 令和2年10月3日)