令和3年度 長崎県最低賃金が改定されました
『時間額 821円』
令和3年度の長崎県最低賃金につきましては、前年度の「1時間793円」を28円引き上げ、「1時間821円」と改定されました。
9月2日から30日間の官報公示を経た上で、令和3年10月2日(土)から効力が発生します。
長崎労働局におきましては、昨年に引き続き、
「必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。」
をスローガンとして、関係機関等の協力のもと、県下の各労働基準監督署と共に、最低賃金の周知徹底に努めることとしております。
ご不明な点につきましては、長崎労働局労働基準部賃金室、又はお近くの労働基準監督署へお問い合わせ願います。
《参考》
改定額
1時間 821円 (昨年度 793円)
引上額 28円 (昨年度 3円)
引上率 3.53% (昨年度 0.38%)
発効日 令和3年10月2日 (昨年度 令和2年10月3日)